認知症高齢者JR事故、家族に監督義務無し
最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、介護する家族に賠償責任があるかは生活状況などを総合的に考慮して決めるべきだとする初めての判断を示した。その上で、今回は、妻(93)と長男(65)は監督義務者にあたらず賠償責任はないと結論づけた。
高裁では妻の賠償責任が認められており、このまま高裁判決が支持されたら、認知症高齢者の介護に大きな影響が出ることが予想された。つまりこうだ。一寸目を離した隙に外出してしまい、その外出先でなにかトラブルを起こしてしまった場合に、家族や施設側に監督責任が問われることになったら、施設では認知症高齢者を閉じ込めておかざるを得なくなる。それが原因で認知症がさらに進行するので、結局、認知症高齢者の尊厳は護れなくなってしまうというわけだ。
最高裁判決は「賠償責任があるかどうかは(単に家族だからということではなく)、生活状況などを総合的に考慮して決めるべきだ」との判断が出されたわけで、認知症介護の実態を考慮した判決だと思う。
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