そもそも、まだ11月で12月の勤務予定表はそりゃあ確定しなければならない時期だけれど、1月の勤務予定はまだ確定しなくてもいい話で、それよりも年末年始休暇中の訪問介護のスケジュールの調整が先だと管理者・Xに指示していたのですよ。外泊する人の確定、掃除など前後にずらせる訪問は前後にずらして年末年始休暇中の訪問を出来るだけ減らし、それをカバーするのに必要な勤務計画を立てればいいわけで、職員からの休みの希望にこたえられるかどうかは、年末年始の訪問がどれだけ必要なのかというサービス提供量の確定後で良いだろうと言っていたのですね。それから、1月から人が足りないこともわかっているので、何とか人を入れたいと思って動いており、当然、人の確保ができれば勤務計画も変わってくるわけで、そんなこともあって焦って1月の勤務予定を組まなくても良かったんです。
その指示を無視して、1月3日の勤務者の確保に走ったものでいらぬ揉め事につながっているのですね。
それにしてもAさんがそんなにむきになるのもおかしいので、本部で雇用契約の内容を確認したところ、管理者・Xがいっていた「土、日、祝日が休みの週休3日制」が正確ではなかったことが判明。正しくは「土、日、祝日が休みの週休3日制。年末年始休暇中の勤務は要相談。」となっているとのこと。Aさんの夫の捨て台詞は論外だが、Aさんが立腹したのもうなづける。管理者・Xが「雇用契約どおりに週4日働いてもらう。」と業務命令のようにしてしまったのがいけなかった。「年末年始休暇中の勤務は要相談」となっている以上、Aさんに「体制が厳しくて勤務者が足りないので、3日は働いてください。」とお願いしなければいけなかったんだね。それを雇用契約どおりに働くのが当然といった態度でいけば、「それが相談する態度か!」となるわなぁ。
私も巻き込まれているので、直接Aさんに会って「人を入れる予定があるから1月の勤務をあわてて組まないでといっていたのに『3日に出勤しなさい』みたいな話を急にもっていったようで申し訳ない。雇用契約の内容を確認をしないまま話をしたので、きつい言い方になってしまったようです。それを許した私に責任があるので、ごめんなさいね。」とお詫びさせていただいた。
Aさんも「相談なら出てもいいという返事が出来たと思うんですけど、3日は出勤しなさいみたいな言い方だったんで腹も立って、できませんと返事したんです。」・・・ということで、基本的には和解できたけど、管理者・Xとの関係はさらにこじれた感があるなぁ・・どうしようかな。
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