2017年12月25日月曜日

求職活動

 雇用保険の基本手当をいただいている。いただいておきながら文句を言うわけにもいかないが、あまりにも制限的なので、改善をしていただきたいことがある。すでに、離職理由によっては給付制限を受けることについて、それはおかしい旨書かせてもらっているので、その後制度を利用させてもらって経験した問題点を明らかにしておきたい。

 そもそも、「社会保険制度(英語: Social insurance schemes)とは、社会保障の分野のひとつで、疾病、高齢化、失業、労働災害、介護などの事故(リスク)に備えて、事前に雇用者もしくは雇用主、あるいは両者が社会的供出をすることによって、保険によるカバーを受ける仕組みである。」
 雇用保険はそのうち失業という生計を維持するのが困難な状況に陥った時、働いていた時に本人及び雇用主が支払っていた保険期間・保険料に応じて、失業手当を支給し労働者が次の仕事を見つけるまでの間、その収入を保障しようという仕組みである。したがって、離職理由は本来ならば無関係だ。仕事をなくしたという事実に対して、失業等給付が受けられるというシンプルな仕組みにしないと利用しにくくて仕方ない。

 例えば、「月2日の求職活動」が義務付けられているが、私の場合、1月末に介護福祉士の国家試験を受けるので、失業給付を受けながら試験勉強をしたいということについては初回の面接で申告しているわけだ。そしてハローワークからも「介護福祉士資格で働ける場所を探しているのですね?」と尋ねられ、具体的にどうなるかは別にして、基本的にはそういうことになるわけなので、「その通りです。」と答えたている。であるならばですよ、国家試験までの間の求職活動はしないと言ってはいけないかもしれないが、しないですよね。資格がとれるか取れないかわからないのだから。

 それから失業認定日の問題。認定日に出頭しなければ、原則として認定対象期間全部について失業の認定はされないことになる。一方的に指定して、この日に来られなければ失業認定しないという仕組みなんですよね。失業者にだって暮らしがあるわけだから、例えば●月✖日から◆月▲日までの間に失業認定日を指定するので、「何日がいいか?」と聞いてくれるくらいの大らかさがあってもいいんじゃないかと思う。やむを得ない理由(その日が採用試験や資格を取るための試験に当るとか、定められた範囲内の親族の冠婚葬祭など)の場合に認定日が変更できることになってはいるけど、事前にハローワークに連絡したうえで指示を受けることになっており、きわめて制限的だ。

 人は誰しも、大なり小なり、失業という将来への不安を抱え、そうでなくても暗澹たる気持ちを抱えてハローワークを訪ね、失業手当で食いつないでその間に何とか生業を得ようとしているわけだ。社会保険制度なんだから、失業という動かしがたい事実のみを根拠に、基本手当を支給し、この手当が出ている間に次の仕事を見つけようねと、労働者を温かく励ます、そんな制度にならないものかねぇ。

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