2017年9月20日水曜日

住民税

市民税・県民税(住民税)の税額変更(決定)・納税通知書というのが届いた。今期の住民税については、退職金から全額控除して納付しておいてほしいと頼んでいたはずだったのだが、どうやら処理できていないようで、自分で振り込めということらしい。

これを見ると▲326千円が給与からの特別徴収ができなかったようだ。そして、10月末、1月末の2回に分けて、これを振り込まなければならない。う~ん、辛い。収入がなくなってから税金を払う。しかもこの金額。

そもそも住民税はどうやって決まっているのかな・・・

住民税 = 均等割額 + 所得割額
岡山市のホームページを見ると上の計算式で算出されることになっている。

1.均等割額
これは、「所得金額の多少にかかわらず、一定額を納めていただく税額です。」と説明されている。
市民税が3,500円、県民税が2,000円となっており、所得がなくても年間5,500円を負担することが求められているわけだ。

2.所得割額
こっちは「前年中の所得金額に応じた額を納めていただく税額です。」とされ、どうやら今年退職して給与がなくなったというような事情は勘案されず、あくまで前の年の所得に対して課税される仕組みなんだなぁ。その計算式は、次の通り。
所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額-配当割・株式等譲渡所得割額控除額
前年中の所得は、給与だけでなく、不動産所得や利子・配当等の所得、年金等雑所得、事業所得などが含まれる。そこから所得控除額(医療費控除、生命保険料控除、扶養控除など)を引いたものが課税標準額となり、課税標準額に市民税6%、県民税4%の税率を掛けて、要するに1割が住民税ということだね。税額控除を受けられるものがあれば引かれるわけだけど、私にはない。
※分離課税分も考慮に入れなければならないけど、こちらは株式譲渡所得や長期に保有していた土地の譲渡益、先物取引等譲渡にかかる住民税で、私のような無産者には関係ないから省く。
ということで、課税標準約390万円の1割、386千円が所得割額ということになる。

均等割額+所得割額が住民税だから、391千円余が住民税というわけだ。何か月間かは給与天引きで住民税を払ってきたが、退職して給与天引きができなくなったので天引きされていない326千円を支払うようにという通知が来たというわけだ。

「退職すると意外にお金がかかって大変だぞ。」と先輩諸兄からアドバイスされていたが、いや~本当だということを痛感している今日この頃なのだ。

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