2017年8月29日火曜日

雇用保険の矛盾

7月末日でめでたく一寸早い定年退職とあいなった。これからやることはだいたい決まっているのだけれど、収入が途絶えたのでこの際雇用保険をいただこうと手続きを始めた。まずは元の勤務先から離職票などの書類が届くのを待ち、健康保険についてはかみさんの扶養家族になろうということで無事に8月1日〜健康保険はできた。東京へ出かける用事があり、ついでに暫く帰っていなかった群馬の実家にいって親父さん、お袋さんのご機嫌伺いをすませ8月11日に岡山に戻ってきた。

週明けの14日に岡山公共職業安定所にいって離職票などを提出し雇用保険をいただく準備をしたのだけれど、会社の倒産や解雇などの離職理由の場合はすぐに失業手当を受け取ることができるのに対して、自己都合退職や定年退職の場合3か月の待機期間というのがあって、3か月経たないと支給されない。しかも、支給期間もうんと短くて90日分しか支給されないのだという。
自己都合で辞めたので、支給期間は短いですよというのは仕方ない気がするが、支給開始までに3か月も待たなければならないというのが何とも納得できない。そういう制度なんですよということで説明されたので、制度の内容については理解できるが、どう考えても納得はできない。3か月の待機期間をどう過ごせというのだろうか。失業というアクシデントに見舞われたときに、収入の一部を保障し次の仕事を探す準備が安心してできることがこの制度の肝要なところだろう。なのに3か月待てという。何故待たせるの?辞めることに対するペナルティなの?こんな制度に誰がしたのか。掘り下げて調べてみたいと思う。

同じくらいおかしなことがある。かみさんの健康保険の被扶養者となったのだけれど、3か月の待機期間が済んで失業手当が支給されると被扶養者から外れなければならないのだという。いくつかの認定要件があるのだけれど、「その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。」というのがある。私の場合、失業手当は多分90日分支給される。そしておそらく日額は5千円くらいだと思われる。とすると失業手当として支給されるのは総額45万円程度となる。年間130万円未満という規定を満たしており、被扶養者のままでいられる・・と受け止めていた。しかし、注意書きがあって「雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。」とある。本文にある「年間130万円未満」が優先するのだろうと思っていたら、「日額3,611円」が優先するのだそうだ。ここでも、「それが制度ですから・・」といわれたが、説明されていることは理解するが、納得はできん。90日分おおよそ45万円ほどしか支給されないことが解っていて、その3か月間だけ被扶養者として認められないから国民健康保険に加入して国保料を払いなさいというのだ。日額3,611円、月にして10万円余の失業手当から、前年の所得が400万円としても月額36千円(岡山市の場合)くらいの国保料を払ったら、64千円しか残らない。これでは生活保護基準以下ですよ。おかしいということで、年金機構に電話して抗議してみたがそれが制度なのでという。「制度は理解するが合理性に欠けるので納得はできない。何とかしろ!」と重ねて言ってみたら、「申請主義なので、申し出がなければこちらは解りませんから・・」と何だか失業手当をもらっているのを正直に届け出なければ解らないからというような話をするので、「失業手当をもらっていることを届け出なくて良いってことですか?」と意地悪く聞いてやったら、「正しく申告していただくというのが建前です。」とのたまわった。建前と本音を使い分ける気もないので「正しく申告するが、これは制度の矛盾であることは伝えておく。」と言って電話を切ったのだった。

こういうことは放っておいてはいかんと思うね。労働組合諸君の奮闘を期待したいところである。

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