以前、定年退職後、「再雇用で残るか、辞めるか、それが問題だ」と書いた。結論的には、再雇用で残っている。積極的に残ることを選択したわけではないのだが、一つには、理事長にもう少し残るよう頼まれたこと、二つには、3月31日の定年退職日がやってくるのに辞める決断ができなかったこと、三つには、2つ目の理由に深く関わるのだが、福祉有償運送のご利用者さんから残るように懇願されたこと、4つに、私が立ち上げた事業の私の次の責任者から、何かあった時に相談できる人がいないので、ぜひ残って欲しいと頼まれたこと、などがその理由だった。
残ることにして、労働条件通知書を受け取った。契約期間の定めがある雇用契約で、契約期間は1年間、つまり1年毎に契約更新という手続きが必要で、上限年齢は68歳だそうだ。それはまあ良い。給与は時間給となり、時給は1,330円、フルタイムのパート職員というわけだ。私には、法人の経営に貢献してきたという自負があるが、その私に与えられたポジションが、フルタイムパートというわけだ。別に敬意を表してほしいというわけでもないが、こういうやり方で高いモチベーションを持って働けると考えているのだろうか?おそらく何も考えてはいない。そういうことがわからないのだ。残念感が漂うが致し方ない。
そういえば、正規職員と非正規職員の間の不合理な待遇差が禁止された。そのルールからするとおかしくないかという出来事に遭遇した。先日、年次有給休暇を時間単位で請求したのだが、「パート職員には時間単位年休は付与されない」という回答だった。フルタイムで働いているので、当然、常勤職員と同等に時間単位年休が取得できると思っていたのだが、駄目だとのこと。労働条件通知書を見直してみたが、時間単位年休は確かに「なし」とされている。これって、不合理な待遇差に該当するんじゃないかなぁと思いながら、まあ良いか、もともと時間単位年休って、年休の取得率をなんとかあげようということで始まったものなわけで、1日単位で取得すればいいだけの話だからね・・・、なになに、半日単位では取れるのか、なるほど。
あらためて労働条件通知書を眺めて、従事する業務の内容に「成年後見事業」と書かれていることに気づく。関連法人を立ち上げて、「成年後見事業」を始めよ!ということらしい。理事会で議論されたことを聞いていたら、2024年度中に成年後見事業をスタートするという方針で、業務で別法人の設立を担当できるということらしい。なかなか太っ腹だとも言えるかな。給料出してもらって別法人の準備ができるんだから言うことはない。ただし、新法人設立について、法人からは金銭的な応援はないらしいので、立ち上げにかかる費用は私が捻出しなければならないということのようだ。それもまた良い。
ちょっと問題なのは、私が、もしかしたらかみさんの実家のある京都に引っ越すかもしれないってことだ。その場合、せっかく設立した法人を残していかなければならないとすると、ちょっと残念なんだけど、持っていくっていうものまた、それはそれで難しい問題も含んでいるので、持っていくわけにもいかないか・・・、まっ、良いか、いずれにしても与えられた「仕事」として、きっちりやってから京都に行こう。そしてまた、私のことだから、京都で、新しい法人を立ち上げることになるのだろうな。